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アメリカ電子渡航認証のESTAエスタ簡単登録代行

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アメリカESTAについてUSA ESTA

日本を含める特定の国籍の方がアメリカに行かれる場合は@有効なパスポート所持し、A往復または次の目的地までの航空券や乗船券を持ち、B目的が短期の商用や観光の場合、ビザ免除プログラム(VWP)対象国の方ですと、ビザなしで米国に短期商用・観光目的90日以下の滞在が可能となるプログラムです。 アメリカ行きの航空機や船に搭乗する前に電子渡航認証システム(ESTA)で認証され、アメリカ国土安全保障省(DHS)のUS-VISITプログラムにアメリカ入国地で登録確認される必要があります。全ての国の方がビザ免除プログラムが利用できるわけではございません。また、ビザ免除プログラム(VWP)対象国の方でも取得には条件があります。詳しくは下記をご参照下さい。

アメリカ電子渡航認証(ESTAエスタ)とは

ESTA登録代行

テロなどの対策の影響で、アメリカへの入国が近年厳しくなりつつあり、以前は日本のパスポートをお持ちの場合ビザは不要でしたが、現在は用途にあったビザをお取りいただくか、短期の商用や観光の場合は電子渡航認証ESTAの登録が必要になっております。ビザ免除プログラムは世界情勢により、条件の変更などが度々行われております。有効期限のあるESTAをお持ちの場合でも、条件が変更することにより入国ができなくなる場合がございます。アメリカに行かれる前には新しい条件に当てはまっていないかどうか確認される事をお勧めしております。

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ESTAの登録について

2010年9月8日からビザ免除対象国の渡航者は、ビザ免除プログラム参加国(VWP)の対象となり、アメリカに行かれる前までにESTAの登録しなければ入国できなくなりました。ご自身で専用のページから登録されクレジットやデビットカードで支払われた場合は14ドルのお支払いとなります。ESTA申請はアメリカ行きの航空機や船に搭乗する前までならいつでも可能です。こちらのページではESTAの登録と実費を含み、お振込¥3,900-で取得代行を行っております。専用フォームやFAX、ご来社など簡単にお申込みいただけます。

ESTA登録が必要な方

@ビザ免除プログラム参加国(VWP)の国籍を持ち、現在訪問者ビザを保有していないこと。
A渡航期間が90日以下であること。
B米国への渡航目的が商用または観光であること。
CEパスポート(IC旅券)であること

ESTAの特徴

@通常一度認証を受けると米国への複数回の渡航が可能で、2年間有効です。
AすでにESTA認証を受けた渡航者は必須項目以外の情報更新の際にはESTA費用を支払う必要はありません。
B2年以内にパスポートの有効期限が切れる場合、または新たにパスポートを取得した場合は、ESTAが無効になりますのでご注意ください。
C
EATAをお使いいたいての渡米目的は
★ 商用の場合、取引先との会合、科学、教育、専門、ビジネス分野の会議への参加、財産の処理、契約交渉になります。
★観光・旅行のケースでは、休暇、娯楽、友人や親族の訪問、休養、治療、同窓会や社交、奉仕活動や、報酬を伴わない音楽やスポーツなどイベント或いはコンテストのアマチュア参加 。
★通過の場合、アメリカ以外の第3国に行くために途中でアメリカを通過する場合もESTAの登録は必要です。

ビザ免除プログラム参加国(VWP)の対象国

下記が現在のビザ免除プログラム参加国(VWP)になります。
アンドラ、アイスランド、 ノルウェイ、オーストラリア、アイルランド、 ポルトガル、 オーストリア、イタリア、サンマリノ ベルギー、日本、シンガポール、ブルネイ、リヒテンシュタイン、スロベニア デンマーク、ルクセンブルグ、スペイン、フィンランド、モナコ、スウェーデン、フランス、オランダ、スイス、ドイツ、ニュージーランド、英国、チェコ、エストニア、ハンガリー、ラトビア、リトアニア、韓国、スロバキア、マルタ、ギリシャ、チリ
下記が現在のビザ免除プログラム参加国(VWP)になります。

ESTA登録や利用が出来ない方

@2016年1月21日の改定で入国できなくなった方。
※ビザ免除プログラム参加国の国籍で、2011年3月1日以降にイラン、イラク、スーダンまたはシリアに渡航または滞在したことがある
※ビザ免除プログラム参加国の国籍と、イラン、イラク、スーダンまたはシリアのいずれかの国籍を有する二重国籍者
A2016年2月18日に、2011年3月1日以降に該当国へ渡航歴がある旅行者に対するビザ免除プログラム渡航制限で、更にリビア、ソマリア、イエメンの3ヶ国に渡航歴がある旅行者は、渡米前に米国ビザを取得する必要があります。

ESTAの再登録が必要な場合

@ビザ免除プログラム参加国の国籍と新しいパスポートが発行された場合、
A名前を変更した場合(下の名前および/または姓)
B性別を変更した場合(ESTAは今のところ、申請時に性別を選択する方式を採っていません。渡航者が最も自然だと感じるいずれかを選択するよう推奨されています。ESTAでは、単に申請時の選択性別が原因で認証を拒否することはありません。)
C国籍を変更した場合
D状況に変化が生じた場合、例:不道徳な行為による犯罪で有罪宣告を受けた、あるいは伝染性疾患を発症した場合。このような状況変化が生じた場合は、渡米のためにはビザの取得が必要な場合があります。この場合再申請は必須で、申請時には状況変化を反映した申告が求められます。あるいは米国到着時に入国を拒否される可能性があります。
E2016年4月1日より、ビザ免除プログラムでの渡航者はEパスポート(IC旅券)の所持が必要になります。この規定は、すでに有効な電子渡航認証(ESTA)を取得している渡航者にも該当します。 全ての渡航者はビザ免除プログラムで渡米される前に所持しているパスポートがEパスポートであるか確認することを、強く推奨します。Eパスポートを所持していない渡航者は、米国大使館・領事館から発給された有効な非移民ビザを使用して渡米することが可能です。これに該当する渡航者は、渡米前に、米国大使館または領事館でビザ面接を受け、ビザを取得する必要があります。
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ESTA登録後について

ESTAは登録が完了しますと、取得に可非についての回答がほとんどの場合は直ぐ出てきます。その場合の表示は3つに別れます。
@渡航認証許可;ESTAが承認されたので、ビザ免除プログラムを利用してアメリカ行きが可能になります。
申請番号と有効期限が表示されていますので保管して下さい。訂正などの場合に必要になります。出入国時には提出は不要です。
A渡航認証保留;ESTAは審査中という意味で、時間を空けて再度ESTAサイトにアクセスして申請状況が必要になります。
通常、この場合でも回答は申請後72時間以内にご確認できます。
B渡航認証拒否;ESTAは承認されなかったの意味で、この場合はお近くの大使館・領事館でビザの申請が必要となります。ご希望される渡米日の少なくとも3カ月前に非移民ビザの申請を行ってください。緊急に渡米する必要が無い方は、ビザ申請料金を支払い、
ceac.state.gov/genniv/でDS160オンライン申請書を作成し、面接予約をしてください。緊急に渡米する必要がある場合、緊急面接予約を申し込むことができます。緊急面接予約を申し込む際は、渡航予定日、渡航目的、リクエスト理由、そして税関・国境取締局(CBP)からのESTA渡航認証の状況に関する通知(受取った場合のみ)を提出するようにしてください。
ご注意: ESTA申請後の状況確認や、ESTA拒否の理由、または原因の詳細については大使館や領事館は教えてくれません。事前に余裕を持って申請を行って下さい。ESTAに関する一般的な質問に付きましては、CBPのページをご参照ください。https://help.cbp.gov をご覧ください。その中の{ASK A QUESTION}をクリックしてただいた後に、キーワードを「ESTA」と入力していただきますとESTAに関します「よくある質問」をご覧いただけます。また、このページでは審査状況確認も可能です。個別ごとのご質問も可能ですが、個々の質問に関しましては英文のみでの対応となりまして、CBPからメールで回答が送られてきます。

簡単登録代行のご案内

日本語でお申込みいただき、振込や現金書留、来社などで現金お支払いと、英語もカード支払いも不要なとっても簡単なESTA登録代行サービスです。メール・FAX・郵送・来社で日本語でお書き頂いたフォームをお出し下さい。英語やインターネットが苦手な方でも簡単にお申込みいただけます。
ESTAお任せ簡単代行登録
費用(実費14ドル込み) ¥3,400-
@パスポートの顔写真のページのコピーと簡単フォームFAX版かメール版を記入いただきお送りいただくか、パスポートの顔写真ページのコピーをお出しいただくことが難しい場合は、お申込フォームFAX版かお申込みフォームから情報をお知らせください。FAX版プリントアウトしご郵送いただく方法も可能です。
A各種お申込フォームが届きましたら、ご請求書をファックスかメール・郵送のいずれかご希望いただいた方法で送らせていただきますのでご入金をお願いいたします。
Bご入金が確認出来次第、登録させていただきます。登録は平日営業時間中にお申込みいただいた場合、通常、当日かその翌営業日に申請させていただいております。
※1.登録完了後、「登録認証保留」になってしまう方がいます。その場合、最大72時間をお待ちいただくことになります。「登録認証許可」に変わるか、「渡航認証拒否」になってしまう方がいます。
「渡航認証拒否」になってしまった方は、最寄りの大使館・領事館でビザの申請が必要になります。
※2.団体でのお申込みの場合、数日いただく場合がございます。時間に余裕を持ってお申込み下さい。
C登録完了後、メール・FAX・郵送(別途送料\350-がかかります)のご希望いただいた方法で登録完了のご案内と受領番号を送らせていただきます。
D以降はパスポートなどが変わらない限り2年間有効のESTAを保有していることになります。データ登録なので空港やアメリカ入国時にESTA登録確認書などお出しいただく必要はございません。

各種お申込みフォームへ
↓↓↓ 以下内容がESTA取得には求められます。↓↓↓
ご承諾の上、下記各種フォームからお申込み下さい。
■権利の放棄
私は、ESTAで取得した渡航認証の期間中、米国税関国境警備局審査官の入国に関する決定に対して審査または不服申立を行う、あるいは亡命の申請事由を除き、ビザ免除プログラムでの入国申請から生じる除外措置について異議を申し立てる権利を放棄する旨の説明を読み、了解しました。上記の権利放棄に加え、ビザ免除プログラムに基づく米国への入国の条件として、私は、米国に到着時の審査において、生体認証識別(指紋や写真など)を提出することにより、米国税関国境警備局審査官の入国に関する決定に対して審査または不服申立を行う、あるいは亡命の申請事由を除き、ビザ免除プログラムによる入国申請から生じる除外措置について異議を申し立てる権利を放棄することが再確認されるものであることに同意します。
■証明
私、申請者は、本申請書のすべての質問事項および記載事項を読み、または代読してもらい、本申請書のすべての質問事項および記載事項を理解したことを証明します。本申請書で記述した回答および内容は、私の知る限り、また信じる限りにおいて真実、かつ正確なものです。申請者の代行者として申請書を提出する第三者として、私は、本申請書に名前が記載された人(申請者)に本申請書のすべての質問事項および記載事項を読み上 げたことを証明します。私は、さらに、申請者が本申請書のすべての質問事項および記載内容を読み、または代読してもらい、理解し、また、米国税関国境警備局審査官の入国に関する決定に対して審査または不服申立を行う、あるいは亡命の申請事由を除き、ビザ免除プログラムによる入国申請から生じる除外措置について、異議を唱える権利を放棄することを証明していることを証明します。本申請書で記述した回答および内容は、申請者の知る限り、また信じる限りにおいて 真実、かつ正確なものです。 
専用お申込みフォームへ 簡単版お申込みフォームへ FAXと郵送用フォームへ 簡単版FAXと郵送用フォームへ
※こちらは成功報酬制ではありません。米国の判断により却下された場合は、ご入金いただきました¥3,400-より実費・手数料一部を差引いた¥1,500-をお振込にてご返金させていただきます。

ESTA登録後について

ESTAは登録が完了いたしますと、パスポートがあればESTAが登録済みかどうか、アメリカのイミグレーションでは書類などがなくてもわかります。この為、一度登録してしまえばESTAの期間中はアメリカを行ったり来たりすることができるようになります。パスポートを更新されたり、紛失盗難などで再発行したりすることでパスポート番号などが変わった場合は、新たに費用をお支払いいただき、その新しいパスポート番号でESTAを取直す必要がございます。また、ESTAに登録されておりますその他の必須事項も変更はできません。必ずご内容の確認をお願いいたします。

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必須事項とその他の項目の変更について

必須事項は、@パスポート情報、Aお名前B生年月日C国籍D性別になります。間違いなどがあった場合、変更・訂正はできませんので取り直しとなります。登録完了後、次のご旅行などで、米国滞在先を具体的にご変更されたい方は、一回に付き¥1,000-で受けたまわります。

変更1回1,000円[税込]